法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文 編集

(共同抵当の代位の登記)

第91条

  1. 民法第393条の規定による代位の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額とする。
  2. 第83条及び第88条の規定は、前項の登記について準用する。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
不動産登記法第90条
(抵当権の処分の登記)
不動産登記法
第2章 表示に関する登記

第3節 権利に関する登記

第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記法第92条
(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)


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