法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)

第92条
民法第298条の8第1項又は第2項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。

解説

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ウィキペディア根抵当権移転登記の記事があります。
 
Wikipedia
ウィキペディア根抵当権変更登記の記事があります。


参照条文

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前条:
不動産登記法第91条
(共同抵当の代位の登記)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記法第93条
(根抵当権の元本の確定の登記)
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