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不動産登記法第92条
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法学
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コンメンタール不動産登記法
条文
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(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)
第92条
民法第三百九十八条の八第一項
又は第二項の合意の登記は、当該
相続
による
根抵当権
の移転又は
債務者
の変更の登記をした後でなければ、することができない。
解説
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w:根抵当権移転登記
及び
w:根抵当権変更登記
を参照。
参照条文
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不動産登記規則第3条
第2号ロ(付記登記)
前条:
不動産登記法第91条
(共同抵当の代位の登記)
不動産登記法
第4章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記法第93条
(根抵当権の元本の確定の登記)
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不動産登記法第92条
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