(設定行為に別段の定めがある場合等)
- 第359条
- 前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第180条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
2017年改正において、民事執行法の法律番号を削除。
一定の規定については、設定行為によりその適用を排除できる旨を定めた規定である。
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