法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(設定行為に別段の定めがある場合等)
2017年改正において、民事執行法の法律番号を削除。
一定の規定については、設定行為によりその適用を排除できる旨を定めた規定である。
第9章 質権