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民法第358条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
不動産質権
者による利息の請求の禁止)
第358条
不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
解説
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不動産質権の権利内容とその範囲について定めた規定の一つである。
参照条文
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民法第346条
(質権の被担保債権の範囲)
民法第356条
(不動産質権者による使用及び収益)
前条:
民法第357条
(不動産質権者による管理の費用等の負担)
民法
第2編 物権
第9章 質権
第3節 不動産質
次条:
民法第359条
(設定行為に別段の定めがある場合等)
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民法第358条
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