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民法第356条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参考条文
4
参照条文
条文
編集
(
不動産質権
者による使用及び収益)
第356条
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
解説
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不動産質権の内容のうち、目的物の使用収益権について定めた規定である。
参考条文
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民法第342条
(質権の内容)
参照条文
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不動産登記法第95条
(質権の登記等の登記事項)
前条:
民法第355条
(動産質権の順位)
民法
第2編 物権
第9章 質権
第3節 不動産質
次条:
民法第357条
(不動産質権者による管理の費用等の負担)
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民法第356条
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