ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第355条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権
条文
編集
(動産
質権
の順位)
第355条
同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
民法第354条
(動産質権の実行)
民法
第2編 物権
第9章 質権
第2節 動産質
次条:
民法第356条
(不動産質権者による使用及び収益)
このページ「
民法第355条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。