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民法第357条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参考条文
4
参照条文
条文
編集
(
不動産質権
者による管理の費用等の負担)
第357条
不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
解説
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不動産質権者の費用負担義務について規定している。
参考条文
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民法第346条
(質権の被担保債権の範囲)
民法第356条
(不動産質権者による使用及び収益)
民法第359条
(設定行為に別段の定めがある場合等)
参照条文
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不動産登記法第95条
(質権の登記等の登記事項)
前条:
民法第356条
(不動産質権者による使用及び収益)
民法
第2編 物権
第9章 質権
第3節 不動産質
次条:
民法第358条
(不動産質権者による利息の請求の禁止)
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民法第357条
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