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条文

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(登記官の除斥)

第10条

登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。

解説

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本条は、登記官が登記をすることができない場合について定めた条文である。

本条にいう「配偶者」に内縁の夫又は妻が含まれるか否かについては、法令上の規定も先例も存在しないが、含まれるとする見解がある(登記研究717-5頁)。

本条が登記官の職権による登記(不動産登記法第28条など)の場合にも適用されるか否かについては、法令上の規定も先例も存在しないが、適用されるとする見解がある(登記研究717-2・3頁)。

本条に違背した登記については、法令上の規定も先例も存在しないが、無効ではないとする見解がある(登記研究717-5頁、小池Q&A-79頁)。

参照条文

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参考文献

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  • 香川保一 「新不動産登記法逐条解説(89)」『登記研究』717号、テイハン、2007年、2頁・3頁・5頁
  • 小池信行・藤谷定勝監修 不動産登記実務研究会編著 『Q&A権利に関する登記の実務I 第1編総論(上)』 日本加除出版、2006年、79頁、ISBN 4-8178-3746-2

前条:
不動産登記法第9条
(登記官)
不動産登記法
第2章 登記所及び登記官
次条:
不動産登記法第11条
(登記)


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