法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文 編集

(職権による表示に関する登記)

第28条
  1. 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
不動産登記法第27条
(表示に関する登記の登記事項)
不動産登記法
第4章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第1款 通則
次条:
不動産登記法第29条
(登記官による調査)


このページ「不動産登記法第28条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。