法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文 編集

(登記官による調査)

第29条
  1. 登記官は、表示に関する登記について第十八条の規定により申請があった場合及び前条の規定により職権で登記しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
  2. 登記官は、前項の調査をする場合において、必要があると認めるときは、日出から日没までの間に限り、当該不動産を検査し、又は当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示を求め、若しくは質問をすることができる。この場合において、登記官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
不動産登記法第28条
(職権による表示に関する登記)
不動産登記法
第4章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第1款 通則
次条:
不動産登記法第30条
(一般承継人による申請)


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