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条文

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(所有権の登記の抹消)

第77条
所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。

解説

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本条は、不動産登記法第60条に定める共同申請の原則の例外である、単独申請が可能な登記について規定したものである。

詳しい解説は、w:所有権保存登記の抹消を参照。

参照条文

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前条:
不動産登記法第76条
(所有権の保存の登記の登記事項等)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第2款 所有権に関する登記
次条:
不動産登記法第78条
(地上権の登記の登記事項)


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