法学民事法コンメンタール不動産登記法

条文

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(筆界確定訴訟における釈明処分の特則)

第147条
筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えが提起されたときは、裁判所は、当該訴えに係る訴訟において、訴訟関係を明瞭にするため、登記官に対し、当該筆界特定に係る筆界特定手続記録の送付を嘱託することができる。民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えが提起された後、当該訴えに係る筆界について筆界特定がされたときも、同様とする。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第146条
(手続費用の負担等)
不動産登記法
第6章 筆界特定
第4節 雑則
次条:
不動産登記法第148条
(筆界確定訴訟の判決との関係)


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