ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
今すぐ寄付する
If this site has been useful to you, please give today.
ウィキブックスについて
免責事項
検索
不動産登記法第148条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール不動産登記法
条文
編集
(筆界確定訴訟の判決との関係)
第148条
筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により
筆界の確定を求める訴え
に係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、当該判決と抵触する範囲において、その効力を失う。
解説
編集
訴訟の効果である境界確定訴訟の判決は、行政手続きである筆界特定の結果に優先する。
参照条文
編集
前条:
不動産登記法第147条
(筆界確定訴訟における釈明処分の特則)
不動産登記法
第6章 筆界特定
第4節 雑則
次条:
不動産登記法第149条
(筆界特定書等の写しの交付等)
このページ「
不動産登記法第148条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。