法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

編集

(職権による信託の変更の登記)

第101条

登記官は、信託財産に属する不動産について次に掲げる登記をするときは、職権で、信託の変更の登記をしなければならない。
一 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登記
二 信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登記
三 受託者である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記

解説

編集

参照条文

編集

前条:
不動産登記法第100条
(受託者の変更による登記等)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第5款 信託に関する登記
次条:
不動産登記法第102条
(嘱託による信託の変更の登記)


このページ「不動産登記法第101条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。