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不動産登記法第163条
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法学
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コンメンタール不動産登記法
条文
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(両罰規定)
第163条
法人
の代表者又は法人若しくは人の
代理人
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第百六十条
又は
前条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の
罰金刑
を科する。
解説
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参照条文
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前条:
不動産登記法第162条
(検査の妨害等の罪)
不動産登記法
第8章 罰則
次条:
不動産登記法第164条
(過料)
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不動産登記法第163条
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