法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文 編集

過料

第164条

第三十六条第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条第四十七条第一項第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
不動産登記法第163条
(両罰規定)
不動産登記法
第8章 罰則
次条:
-


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