ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
Donate Now
If Wikipedia is useful to you, please give today.
ウィキブックスについて
免責事項
検索
不動産登記法第57条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(建物の滅失の登記の申請)
第57条
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
不動産登記法第164条
(過料)
判例
編集
前条:
不動産登記法第56条
(物の合併の登記の制限)
不動産登記法
第4章 登記手続
第2節 表示に関する登記
第3款 建物の表示に関する登記
次条:
不動産登記法第58条
(共用部分である旨の登記等)
このページ「
不動産登記法第57条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。