ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
不動産登記法第57条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(建物の滅失の登記の申請)
第57条
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
不動産登記法第164条
(過料)
判例
編集
このページ「
不動産登記法第57条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。