法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(建物の滅失の登記の申請)

第57条
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
不動産登記法第56条
(物の合併の登記の制限)
不動産登記法
第4章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第3款 建物の表示に関する登記
次条:
不動産登記法第58条
(共用部分である旨の登記等)
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