法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(地目又は地積の変更の登記の申請)

第37条
  1. 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
  2. 地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第36条
(土地の表題登記の申請)
不動産登記法
第4章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第2款 土地の表示に関する登記
次条:
不動産登記法第38条
(土地の表題部の更正の登記の申請)
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