法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則

条文

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(政令への委任)

第26条
この章に定めるもののほか、申請情報の提供の方法並びに申請情報と併せて提供することが必要な情報及びその提供の方法その他の登記申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

解説

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本条は、不動産登記令の制定の根拠規定である。

日本国憲法第73条第6号において、内閣は、法律の規定を実施するために政令を制定することができると定められている。

なお、不動産登記令の制定の根拠規定は本条だけではなく、不動産登記法第18条同法第22条同法第25条第13号同法第70条第3項 (以上の規定を同法第16条第2項において準用する場合を含む)・同法第121条第1項同法第149条第1項にも規定がある。

参照条文

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前条:
不動産登記法第25条
(申請の却下)
不動産登記法
第4章 登記手続
第1節 総則
次条:
不動産登記法第27条
(表示に関する登記の登記事項)
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