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条文

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(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)

第70条
  1. 登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法 (平成二十三年法律第五十一号)第九十九条 に規定する公示催告の申立てをすることができる。
  2. 前項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を申請することができる。
  3. 第一項に規定する場合において、登記権利者が先取特権質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。

解説

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本条は、不動産登記法第60条に定める共同申請の原則の例外である、単独申請が可能な登記について規定したものである。

本条の登記についての解説は、w:所在が知れない場合の抹消登記を参照。

参照条文

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前条:
不動産登記法第69条
(死亡又は解散による登記の抹消)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第1款 通則
次条:
不動産登記法第71条
(職権による登記の抹消)


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