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条文

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(死亡又は解散による登記の抹消)

第69条
権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。

解説

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本条は、不動産登記法第60条に定める共同申請の原則の例外である、単独申請が可能な登記について規定したものである。

本条の登記についての解説は、w:死亡などによる権利抹消登記を参照。

参照条文

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前条:
不動産登記法第68条
(登記の抹消)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第1款 通則
次条:
不動産登記法第70条
(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)


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