法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(受付)

第19条
  1. 登記官は、前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。
  2. 同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。
  3. 登記官は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において、同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を付するものとする。

解説

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本条の趣旨

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本条は、登記の申請情報又は嘱託情報が登記所に提供された場合の、登記官が採るべき受付の手続きについて定めたものである。

受付の具体的な手続き

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登記官は、申請情報が提供されたときは、受付帳(不動産登記規則第18条第1号)に登記の目的・申請の受付の年月日・受付番号・不動産所在事項(同規則第1条第9号参照)を記録しなければならない(不動産登記規則第56条第1項)。

登記官は、書面申請の受付にあっては、上記の規定により受付をする際、申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、適宜の用紙)に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならず(不動産登記規則第56条第2項)、登記の申請書の提出があったときは、受付帳に受付番号及び不動産所在事項を直ちに記録しなければならない(不動産登記事務取扱手続準則(2005年(平成17年)2月25日民二第456号通達第31条第1項前段。以下同準則という。)。

なお、申請書類に不備がある場合でも、受付帳への記載を省略して、便宜申請人に返却するような取り扱いをしてはならないとした先例がある(1954年(昭和29年)9月16日民甲1928号通達)。

2項に関する先例

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日曜日に仮処分の登記の嘱託書の送達があり、翌月曜日の午前8時30分に同一物件につき所有権の移転の登記の申請があった場合、仮処分の登記の嘱託書を先に受け付けるべきである(1972年(昭和47年)5月2日民甲1776号回答)。

受付番号に関する規定

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登記官は、2以上の申請書が同時に提出された場合には、当該2以上の申請書に係る申請に一連の受付番号を付することとされており、この場合には,本条第3項後段に規定する場合を除き、適宜の順序に従って受付番号を付してよいとされている(同準則第31条第2項)。

受付番号は、1年ごとに更新することとされているが、法務局又は地方法務局の長の許可を得れば、1月ごとに更新することができる(不動産登記規則第56条第3項)。

なお、受付帳の過誤により、受付番号が重複し又は受付番号を飛ばしてしまった場合でも、職権更正登記(不動産登記法第67条)をする必要はないとした先例がある(1959年(昭和34年)7月29日民甲1634号回答)。

参照条文

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前条:
不動産登記法第18条
(申請の方法)
不動産登記法
第4章 登記手続
第1節 総則
次条:
不動産登記法第20条
(登記の順序)


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