法学民事法コンメンタール不動産登記法

条文 編集

(筆界調査委員)

第127条
  1. 法務局及び地方法務局に筆界特定について必要な事実の調査を行い、筆界特定登記官に意見を提出させるため、筆界調査委若干人を置く。
  2. 筆界調査委員は、前項の職務を行うのに必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから、法務局又は地方法務局の長が任命する。
  3. 筆界調査委員の任期は、二年とする。
  4. 筆界調査委員は、再任されることができる。
  5. 筆界調査委員は、非常勤とする。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
不動産登記法第126条
(筆界特定登記官の除斥)
不動産登記法
第6章 筆界特定
第1節 総則
次条:
不動産登記法第128条
(筆界調査委員の欠格事由)


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