法学民事法コンメンタール不動産登記法

条文 編集

(筆界調査委員の欠格事由)

第128条
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、筆界調査委員となることができない。
    一 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    二 弁護士法(昭和24年法律第205号)、司法書士法(昭和25年法律第197号)又は土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名又は司法書士若しくは土地家屋調査士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しない者
    三 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
  2. 筆界調査委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
不動産登記法第127条
(筆界調査委員)
不動産登記法
第6章 筆界特定
第1節 総則
次条:
不動産登記法第129条
(筆界調査委員の解任)


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