法学民事法コンメンタール不動産登記法

条文

編集

(筆界調査委員の解任)

第129条

法務局又は地方法務局の長は、筆界調査委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その筆界調査委員を解任することができる。
    一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
    二 職務上の義務違反その他筆界調査委員たるに適しない非行があると認められるとき。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
不動産登記法第128条
(筆界調査委員の欠格事由)
不動産登記法
第6章 筆界特定
第1節 総則
次条:
不動産登記法第130条
(標準処理期間)


このページ「不動産登記法第129条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。