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不動産登記法第130条
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法学
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コンメンタール不動産登記法
条文
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(標準処理期間)
第130条
法務局及び地方法務局の長は、筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め、法務局又は地方法務局における備付けその他適当な方法により公にしておかなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
不動産登記法第129条
(筆界調査委員の解任)
不動産登記法
第6章 筆界特定
第1節 総則
次条:
不動産登記法第131条
(筆界特定の申請)
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