法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(筆界特定の申請)

第131条
  1. 土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。
  2. 筆界特定の申請は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
    一 申請の趣旨
    二 筆界特定の申請人の氏名又は名称及び住所
    三 対象土地に係る第31条第1項第一号及び第二号に掲げる事項(表題登記がない土地にあっては、同項第一号に掲げる事項)
    四 対象土地について筆界特定を必要とする理由
    五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
  3. 筆界特定の申請人は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
  4. 第18条の規定は、筆界特定の申請について準用する。この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)」とあるのは「第131条第二項各号に掲げる事項に係る情報(第二号、第132条第1項第四号及び第150条において「筆界特定申請情報」という。)」と、「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と、同条第二号中「申請情報」とあるのは「筆界特定申請情報」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第130条
(標準処理期間)
不動産登記法
第6章 筆界特定

第2節 筆界特定の手続

第1款 筆界特定の申請
次条:
不動産登記法第132条
(申請の却下)


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