法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記)

第31条
表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
不動産登記法第30条
(一般承継人による申請)
不動産登記法
第4章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第1款 通則
次条:
不動産登記法第32条
(表題部所有者の変更等に関する登記手続)
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