司法書士法
司法書士法(最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第5条)
編集第2章 司法書士試験 (第6条~第7条)
編集第3章 登録 (第8条~第19条)
編集第4章 司法書士の義務 (第20条~第25条)
編集第5章 司法書士法人 (第26条~第46条)
編集- 第26条(設立)
- 第27条(名称)
- 第28条(社員の資格)
- 第29条(業務の範囲)
- 第30条(簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い)
- 第31条(登記)
- 第32条(設立の手続)
- 第33条(成立の時期)
- 第34条(成立の届出)
- 第35条(定款の変更)
- 第36条(業務の執行)
- 第37条(法人の代表)
- 第38条(社員の責任)
- 第38条の2(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
- 第39条(社員の常駐)
- 第40条(簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い)
- 第41条(特定の事件についての業務の制限)
- 第42条(社員の競業の禁止)
- 第43条(法定脱退)
- 第44条(解散)
- 第44条の2(裁判所による監督)
- 第44条の3(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
- 第44条の4(検査役の選任)
- 第45条(合併)
- 第45条の2(債権者の異議等)
- 第45条の3(合併の無効の訴え)
- 第46条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び会社法の準用等)