コンメンタール司法書士法

司法書士法(最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号)の逐条解説書。

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第1章 総則 (第1条~第5条) 編集

第1条(目的)
第2条(職責)
第3条(業務)
第4条(資格)
第5条(欠格事由)

第2章 司法書士試験 (第6条~第7条) 編集

第6条(試験の方法及び内容等)
第7条(司法書士試験委員)

第3章 登録 (第8条~第19条) 編集

第8条(司法書士名簿の登録)
第9条(登録の申請)
第10条(登録の拒否)
第11条(登録に関する通知)
第12条(登録を拒否された場合の審査請求)
第13条(所属する司法書士会の変更の登録)
第14条(登録事項の変更の届出)
第15条(登録の取消し)
第16条
第17条(登録拒否に関する規定の準用)
第18条(登録及び登録の取消しの公告)
第19条(登録事務に関する報告等)

第4章 司法書士の義務 (第20条~第25条) 編集

第20条(事務所)
第21条(依頼に応ずる義務)
第22条(業務を行い得ない事件)
第23条(会則の遵守義務)
第24条(秘密保持の義務)
第25条(研修)

第5章 司法書士法人 (第26条~第46条) 編集

第26条(設立)
第27条(名称)
第28条(社員の資格)
第29条(業務の範囲)
第30条(簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い)
第31条(登記)
第32条(設立の手続)
第33条(成立の時期)
第34条(成立の届出)
第35条(定款の変更)
第36条(業務の執行)
第37条(法人の代表)
第38条(社員の責任)
第38条の2(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第39条(社員の常駐)
第40条(簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い)
第41条(特定の事件についての業務の制限)
第42条(社員の競業の禁止)
第43条(法定脱退)
第44条(解散)
第44条の2(裁判所による監督)
第44条の3(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第44条の4(検査役の選任)
第45条(合併)
第45条の2(債権者の異議等)
第45条の3(合併の無効の訴え)
第46条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び会社法の準用等)

第6章 懲戒 (第47条~第51条) 編集

第47条(司法書士に対する懲戒)
第48条(司法書士法人に対する懲戒)
第49条(懲戒の手続)
第50条(登録取消しの制限等)
第51条(懲戒処分の公告)

第7章 司法書士会 (第52条~第61条) 編集

第52条(設立及び目的等)
第53条(会則)
第54条(会則の認可)
第55条(司法書士会の登記)
第56条(司法書士会の役員)
第57条(司法書士の入会及び退会)
第58条(司法書士法人の入会及び退会)
第59条(紛議の調停)
第60条(法務局等の長に対する報告義務)
第61条(注意勧告)

第8章 日本司法書士会連合会 (第62条~第67条) 編集

第62条(設立及び目的)
第63条(会則)
第64条(会則の認可)
第65条(建議等)
第66条(司法書士会に関する規定の準用)
第67条(登録審査会)

第9章 公共嘱託登記司法書士協会 (第68条~第71条) 編集

第68条(設立及び組織)
第68条の2(成立の届出)
第69条(業務)
第69条の2(協会の業務の監督)
第70条(司法書士及び司法書士法人に関する規定の準用)
第71条(司法書士会の助言)

第10章 雑則 (第72条~第73条) 編集

第72条(法務省令への委任)
第73条(非司法書士等の取締り)

第11章 罰則 (第74条~第83条) 編集

第74条
第75条
第76条
第77条
第78条
第79条
第79条の2
第80条
第81条
第82条
第83条

附則 編集

外部リンク 編集