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司法書士法第55条
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法学
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>司法書士法
条文
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(司法書士会の登記)
第55条
司法書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
解説
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参照条文
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前条:
司法書士法第54条
(会則の認可)
司法書士法
第7章 司法書士会
次条:
司法書士法第56条
(司法書士会の役員)
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