法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(司法書士会の登記)

第55条
  1. 司法書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
  2. 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第54条
(会則の認可)
司法書士法
第7章 司法書士会
次条:
司法書士法第56条
(司法書士会の役員)


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