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司法書士法第54条
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条文
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(会則の認可)
第54条
司法書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第七号から第十一号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
前項の場合において、法務大臣は、日本司法書士会連合会の意見を聞いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
司法書士法第53条
(会則)
司法書士法
第7章 司法書士会
次条:
司法書士法第55条
(司法書士会の登記)
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