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司法書士法第38条の2
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条文
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(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第38条の2
社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて司法書士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。
解説
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参照条文
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前条:
司法書士法第38条
(社員の責任)
司法書士法
第5章 司法書士法人
次条:
司法書士法第39条
(社員の常駐)
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