法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(秘密保持の義務)

第24条
司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第23条
(会則の遵守義務)
司法書士法
第4章 司法書士の義務
次条:
司法書士法第25条
(研修)


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