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条文

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(会則の認可)

第64条
日本司法書士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第63条
(会則)
司法書士法
第8章 日本司法書士会連合会
次条:
司法書士法第65条
(建議等)


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