ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
司法書士法第75条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>司法書士法
条文
編集
第75条
第21条
の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
司法書士法人が
第46条
第1項において準用する第21条の規定に違反したときは、その違反行為をした司法書士法人の社員又は使用人は、百万円以下の罰金に処する。
協会が
第70条
において準用する第21条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
司法書士法第74条
司法書士法
第11章 罰則
次条:
司法書士法第76条
このページ「
司法書士法第75条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。