法学コンメンタール>司法書士法

条文

編集

(依頼に応ずる義務)

第21条
司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
司法書士法第20条
(事務所)
司法書士法
第4章 司法書士の義務
次条:
司法書士法第22条
(業務を行い得ない事件)


このページ「司法書士法第21条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。