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司法書士法第76条
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法学
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>司法書士法
条文
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第76条
第24条
の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
解説
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参照条文
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前条:
司法書士法第75条
司法書士法
第11章 罰則
次条:
司法書士法第77条
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