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司法書士法第47条
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法学
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>司法書士法
条文
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(司法書士に対する懲戒)
第47条
司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 業務の禁止
解説
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参照条文
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前条:
司法書士法第46条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び会社法の準用等)
司法書士法
第6章 懲戒
次条:
司法書士法第48条
(司法書士法人に対する懲戒)
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