法学コンメンタール>司法書士法

条文

編集

(司法書士法人に対する懲戒)

第48条
  1. 司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
    一 戒告
    二 二年以内の業務の全部又は一部の停止
    三 解散
  2. 司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その従たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(前項に規定するものを除く。)は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。
    一 戒告
    二 当該法務局又は地方法務局の管轄区域内にある当該司法書士法人の事務所についての二年以内の業務の全部又は一部の停止

解説

編集

参照条文

編集

前条:
司法書士法第47条
(司法書士に対する懲戒)
司法書士法
第5章 司法書士法人
次条:
司法書士法第49条
(懲戒の手続)


このページ「司法書士法第48条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。