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条文

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(懲戒の手続)

第49条
  1. 何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
  2. 前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
  3. 法務局又は地方法務局の長は、第47条第二号又は前条第1項第二号若しくは第2項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法 (平成5年法律第88号)第13条第1項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  4. 前項に規定する処分又は第47条第三号若しくは前条第1項第三号の処分に係る行政手続法第15条第1項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
  5. 前項の聴聞の期日における審理は、当該司法書士又は当該司法書士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第48条
(司法書士法人に対する懲戒)
司法書士法
第6章 懲戒
次条:
司法書士法第50条
(登録取消しの制限等)


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