法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(社員の資格)

第28条
  1. 司法書士法人の社員は、司法書士でなければならない。
  2. 次に掲げる者は、社員となることができない。
    第47条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
    第48条第1項の規定により司法書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
    三 司法書士会の会員でない者

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第27条
(名称)
司法書士法
第5章 司法書士法人
次条:
司法書士法第29条
(業務の範囲)


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