ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
司法書士法第18条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>司法書士法
条文
編集
(登録及び登録の取消しの公告)
第18条
日本司法書士会連合会は、司法書士の登録をしたとき、及びその登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
司法書士法第17条
(登録拒否に関する規定の準用)
司法書士法
第3章 登録
次条:
司法書士法第19条
(登録事務に関する報告等)
このページ「
司法書士法第18条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。