法学コンメンタール>司法書士法

条文

編集

(登録及び登録の取消しの公告)

第18条
日本司法書士会連合会は、司法書士の登録をしたとき、及びその登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
司法書士法第17条
(登録拒否に関する規定の準用)
司法書士法
第3章 登録
次条:
司法書士法第19条
(登録事務に関する報告等)


このページ「司法書士法第18条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。