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条文

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(所属する司法書士会の変更の登録)

第13条
  1. 司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に、所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。
  2. 司法書士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する司法書士会にその旨を届け出なければならない。
  3. 第1項の申請をした者が第57条第1項の規定による入会の手続をとつていないときは、日本司法書士会連合会は、変更の登録を拒否しなければならない。
  4. 前二条の規定は、第一項の変更の登録の申請に準用する。

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第12条
(登録を拒否された場合の審査請求)
司法書士法
第3章 登録
次条:
司法書士法第14条
(登録事項の変更の届出)


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