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司法書士法第51条
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法学
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>司法書士法
条文
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(懲戒処分の公告)
第51条
法務局又は地方法務局の長は、
第47条
又は
第48条
の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
司法書士法第50条
(登録取消しの制限等)
司法書士法
第6章 懲戒
次条:
司法書士法第52条
(設立及び目的等)
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司法書士法第51条
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