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条文

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(懲戒処分の公告)

第51条
法務局又は地方法務局の長は、第47条又は第48条の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第50条
(登録取消しの制限等)
司法書士法
第6章 懲戒
次条:
司法書士法第52条
(設立及び目的等)


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