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司法書士法第61条
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(注意勧告)
第61条
司法書士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
解説
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参照条文
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前条:
司法書士法第60条
(法務局等の長に対する報告義務)
司法書士法
第7章 司法書士会
次条:
司法書士法第62条
(設立及び目的)
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