法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(法務局等の長に対する報告義務)

第60条
司法書士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、その司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第59条
(紛議の調停)
司法書士法
第7章 司法書士会
次条:
司法書士法第61条
(注意勧告)


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