法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(設立及び目的)

第62条
  1. 全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなければならない。
  2. 日本司法書士会連合会は、司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第61条
(注意勧告)
司法書士法
第8章 日本司法書士会連合会
次条:
司法書士法第63条
(会則)


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