法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(業務)

第69条
  1. 協会は、第68条第1項に規定する目的を達成するため、官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関する登記につき第3条第1項第一号から第五号までに掲げる事務を行うことをその業務とする。
  2. 協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者に取り扱わせてはならない。

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第68条の2
(成立の届出)
司法書士法
第9章 公共嘱託登記司法書士協会
次条:
司法書士法第69条の2
(協会の業務の監督)


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