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司法書士法第2条
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法学
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>司法書士法
条文
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(職責)
第2条
司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
司法書士法第1条
(目的)
司法書士法
第1章 総則
次条:
司法書士法第3条
(業務)
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