法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(成立の時期)

第33条
司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第32条
(設立の手続)
司法書士法
第5章 司法書士法人
次条:
司法書士法第34条
(成立の届出)


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